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2005年11月23日 (水)

質問集 民法

Q 民法の問題です。後見制度の請求権者に市町村長を含むと何処かで見たのですが、本当でしょうか
A 身寄りのない痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等に対する適切な成年後見の開始を制度的に担保する観点から,老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の中に,補助・保佐・後見の開始の申立権を市町村長に付与する旨の規定を設けられています。

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コメント

葉玉先生
親切にも、私の質問、会社法ではなく民法の質問に答えて頂き、有難う御座います。
民法ではなくて別に法律が出来ていたんですね。
市町村長が請求権者であれば、適切な対応が期待できますね。
これからも更新楽しみにしています。
本当に有難う御座いました。

 会社法施行に伴う民法の一部改正により、民法第398条の10の規定が改正されます。会社分割における根抵当権の処遇に関する規定です。会社分割の定義の変更による改正で、実質改正ではないように思いますが、この規定は、登記実務上非常に重要な規定です。この規定に関してだけで本が1冊できるぐらいです。
 会社分割制度創設時にこの規定(旧第398条ノ10ノ2)が新設されたときには、なるほどと思っただけでしたが、みずほグループの組織再編時にはたいへんな騒ぎでした。金融機関が会社分割を行うと、その有する根抵当権は、分割会社と承継会社の準共有となり、根抵当権の一部移転登記を要することになるのですが、複数の会社分割が同時に実行された際の登記スキームの検討がまったくなされておらず、登記実務がストップしてしまったからです。

(続きです。)その後、法律上当然に準共有となり、一部移転登記を要するにもかかわらず、そのような登記を省略して抹消できるような救済(金融機関にとっては、登録免許税の大幅な節税となります。)通達も出ました。しかし、これは中間省略登記を是認するようなもので、従来の登記実務からすれば異例のことです。
 民法第398条の10の規定を任意規定と解するのであれば、あるいは改正により分割契約書における「別段の定め」を明文で許容するのであれば、現行の取扱いもある意味筋が通ったものになるのですが・・・。
 実質改正はない、ですよね?

根抵当権の特則は,会社分割と事業譲渡による株式発行を区別する極めて重要な規定です。
というわけで,この点については,実質改正は何もありません。

どちらに書き込むべきか分からなかったので、こちらに書かせて頂きます。
新会社法巻末に「・・法律家の仕事は、事件にあてはまる条文を探してきて、要件と効果を見分け、それに解釈を加えて、事実にあてはめてみることの繰り返し・・」とありました。
そのトレーニングをしているうちに悩んできてしまったことがあります。
全ての法律の条文は、要件と効果(あるいは少なくとも効果)から成っているものなのでしょうか?
例えば、憲法の条文も、要件と効果から成り立っているものなのでしょうか?
もし、そうではなく、それ以外の条文があるとした場合、そのような条文は一体何を記述したものなのでしょうか?

細かなことなのかもしれませんが、この辺りをしっかりと意識して勉強したかったので、質問させて頂きました。ご教授頂けますでしょうか?

もちろん憲法も要件と効果から成り立っています。
法律が、憲法21条1項に違反したら(要件)、無効になる(98条)という感じですね。
法律の条文の中には、ごくごく例外的に法的効果のない訓示規定はありますが、それは考える必要はありません。

ご回答ありがとうございました。嬉しいです!
度重なる質問で本当に申し訳ないのですが、もう一度だけ質問させて下さい。お願いします。

例えば、憲法21条1項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」の場合、効果(表現の自由)発生のための要件は記述されていないという理解で良いのしょうか?

憲法の場合、どうしても訴訟的なイメージがわかず、要件事実の把握に自信が持てません。
私は、条文の要件効果を理解するために、「〜するためには(効果)、〜が必要である(要件)」と条文を読み替えて読んでいるのですが、憲法でもそのような方法で問題ないでしょうか?

くだらない質問で本当に申し訳ありません。最後にこの件だけご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

①人である(21条の要件)*争いあり

表現の自由が保障される(21条の効果)

*第三章の表題が「国民の」となっていることから、外国人や公務員でも表現の自由が保障されるか問題となります。

②法律、命令等が、表現の自由の保障を侵害する(98条の要件)

法律命令等は、その効力を有しない(98条の効果)

表現の自由がなければ、98条が適用されないという意味では、21条が適用されることが、98条の要件となっています。

以上のように必ず要件・効果があります。

葉玉先生、本当にありがとうございました。
いきずまっていたので、本当に嬉しいです。
ありがとうございました!

先日質問させて頂いた者です。
質問ばかりで本当に申し訳ありません。

法律効果の部分に争点があり、その規範を定立した場合に、その規範にさらに事実をあてはめるなんてことがあり得るのでしょうか?
先日の続きでまた憲法を例に挙げさせて頂きますが、例えば、憲法76条の要件を「最高裁判所・下級裁判所であること」、効果を「司法権の発生」と考えた場合、司法権の意義(「法律上の争訟」)は、「効果」の争点ということになります。

そうすると、例えば部分社会の法理に司法審査が及ぶかを検討する際、①76条の要件⇒②事実・あてはめ⇒③76条の効果(司法権発生)⇒④規範定立(法律上の争訟)⇒事実(部分社会)・あてはめ⇒⑤効果(司法審査が及ぶ)となり、効果発生を検討した後に再度、あてはめの検討をするという妙な処理手順になってしまいます。

(続きです)
考えが硬直している認識はあるのですが、具体的にどこでずれてしまったが分らなくなっています。
先生のご本の巻末の記述を元にトレーニングしているつもりなのですが、先生の意図する方向と異なる方向に進んでいる気がします。どこを正せば良いのかご指摘頂けないでしょうか?

お忙しい中、本当に申し訳ないと思っています。周りの人間に聞いたり、要件事実等の文献で調べたりしたのですが、どうにも分からず、また質問してしまいました。
どうか、よろしくお願い致します。

>お願いしますさん
憲法の要件事実を書いた本はないでしょう。
正直言って、要件・効果の訓練を憲法からはじめるのは、ちょっとハードルが高いと思います。
民法とか、刑法とか(これは通常、要件しか勉強しませんが)で訓練するか、民訴の4段階のレベルを勉強してからの方がいいかも。

部分社会の法理の流れは、具体的事実のあてはめというのが理解できていないような感じかな。
まず要件と効果について、解釈を加えて規範定立をして、それからあてはめの法がわかりやすいでしょう。
①裁判所は(要件)、司法権を有する(効果)。
②司法権とは、事実認定+法理適用+事件解決。ただし、部分社会の問題の判断を含まない。
したがって
③裁判所は、事実認定+法理適用+事件解決の権限を有するが、部分社会の問題の判断をする権限はない。
ここまでが、規範定立。

④葉玉家で妻が夫に対し、皿洗いを命じた場合に夫に皿を洗う義務が生ずるかという問題は、部分社会の問題(具体的事実に対するあてはめ)
したがって
⑤裁判所は、葉玉家の夫に皿洗い義務があるかどうかについて、判断する権限を有しない(結論)。
以上のが具体的事実へのあてはめと、その結論です。

葉玉先生、ご回答ありがとうございます。
本来のブログの趣旨とは異なる質問にもかかわらず、ご親切にお答え頂いて・・。
言葉が足りませんが、本当にありがとうございました。

>憲法の要件事実を書いた本はないでしょう。

はい・・。「紛争類型別の要件事実」や「要件事実の考え方と実務」という本を持っているのですが、自分の実体法の理解不足を痛感しています。
ただ、自分の完璧症、旧試験受験予定という点を踏まえると要件事実論に、あまり深入りするべきではないのかなと思っています。
ただ、ネットで要件事実を調べていたら、ロースクールで必修科目になっていることを知り、少々危機感を覚えました。
今、自分が本当に過渡期にいることを身に染みて感じています。
いずれにせよ、お答え頂いた内容をもとに、もう少し自分の頭を整理したいと思います。
ご回答、本当にありがとうございました。

部分社会の法理の話題が出ていたので気になることがあるのいで、質問させてください。

一般的な理解として、ある事件が法律上の争訟であっても、司法審査が及ばない限界の一例と理解していたのですが、それで良いのでしょうか?

ある人に、富山大学事件判決の「あらゆる法律上の係争を意味するものではない」という一文から、判例通説は法律上の争訟でないから審査権が及ばないと結論付けているといわれ、困惑しています。

しかし、法律上の争訟は具体的事件性の有無の話であり、具体的事件性があっても、司法審査が及ばないというのが判例通説の部分社会の法理の理解でよろしいのですよね?

教えてください。お願いします。

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